2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどの答弁、独立行政法人東京文化財研究所と申し上げましたけれども、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所の誤りでございますので、訂正させていただきたいと思います。 お答え申し上げます。
○政府参考人(矢野和彦君) 先ほどの答弁、独立行政法人東京文化財研究所と申し上げましたけれども、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所の誤りでございますので、訂正させていただきたいと思います。 お答え申し上げます。
一方で、文化庁といたしまして、独立行政法人国立文化財機構も含め、被災地域における文化財復旧の取組に寄り添う中で、文化財、特に無形の文化財が復旧復興に大きな力を持っていることを再確認させられたところでございます。 例えば、福島県の女川町の各浜には獅子振りが伝わっておりますけれども、震災により道具も全て流され、演者の方も亡くなられました。
なお、独立行政法人国立文化財機構全体で見ますと、人件費を含め、二〇〇七年度九十億四千万円、二〇二一年度九十億五千万円となっているところでございます。
○萩生田国務大臣 東京文化財研究所を設置、運営する独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金につきましては、前年度に比べ四億円増加をしているとともに、人員につきましても、この度、八人増加をさせていただきました。 独立行政法人国立文化財機構では、設置する各博物館、研究所の機能を相互に連携させることなどにより、総合的に文化財の保存、活用に取り組んでいるところです。
これに対し、文化庁は、川崎市の要請を受けまして、速やかに、独立行政法人国立文化財機構に対しまして、文化遺産防災ネットワークなどを活用した技術的支援の協力要請を行ったところでございます。
独立行政法人国立文化財機構が発行している「文化的景観全覧図」、これなんですけれども、これによりますと、京都岡崎の文化的景観全覧図として鳥瞰図が載っているんです。 この鳥瞰図でもわかるんですが、ようできていますわ、これ、ほんまに。それで、私が問題にしているのは、同じ文化財保護法で国が名勝と指定している無鄰菴があります。
東京国立博物館を含む四国立博物館及び二研究所等を運営する独立行政法人国立文化財機構の運営費交付金は、業務の効率化等によりまして年々削減傾向にあります。平成二十六年度予算案では八十二億円を計上し、必要な金額をやっと確保できているかどうかという厳しい状況でございます。
○吉田政府参考人 一般論といたしまして、独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館において展示される文化財の表示につきましては、機構の責任において行われておるものでございまして、国として、それについてはコメントする立場にはないかと思います。
○吉田政府参考人 御指摘の点につきましては、独立行政法人国立文化財機構からは、関係学会における学術研究の成果などを踏まえて、当時の肥前で焼かれたと考えられるものについては、その産地を伊万里とし、分類を古九谷様式として示している、こういうふうに聞いております。
ということは、伺いたいんですが、例えば、日本政府でないという点では、独立行政法人国立文化財機構が運営する東京国立博物館なども含めて、要するに、先ほどあったように、日本政府という点では、内閣とその統括下にある行政機関の所有あるいは保管でないものを自発的に寄贈するということについては、これは問題にはならないということでよろしいんでしょうか。
○高井大臣政務官 現時点におきまして、独立行政法人国立美術館と独立行政法人国立文化財機構が保有する美術品や有形文化財に、この法案の第八条三項に規定する不要財産に該当するものは存在しないというふうに考えております。
では、この麻布山水図については都内の古美術商から買われたということですが、要は、先方が買ってくれと言ってきたのか、あるいは、九州国立博物館の側あるいは独立行政法人国立文化財機構が売ってくれというふうにお願いをしたのか。それはどちらですか。
これは、独立行政法人国立文化財機構が設置いたしておりますから、本来的には国立文化財機構が自らの判断によって決定するものではございますけれども、東京の博物館はもう無料になっております。特に、高校生の時代から、多感でいろいろな問題を抱えている子供が常設展に行って感動をするということは、様々な人間形成の上にも多大な良き影響を与えるというふうに私、思っております。 今、京都と奈良は二百五十円です。
ただいま御指摘にありました遠藤につきましては、今現在は独立行政法人国立文化財機構の理事をしておるというふうに承知をしてございます。
本法律案は、独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人文化財研究所を解散し、その業務を独立行政法人国立博物館に承継させるとともに、名称を独立行政法人国立文化財機構とする等の措置を講じようとするものであります。
第二に、独立行政法人国立博物館の名称を独立行政法人国立文化財機構に改称します。 第三に、独立行政法人文化財研究所が解散することに伴い、権利義務の承継等所要の経過措置を定めます。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第一に、独立行政法人文化財研究所を解散し、その業務を独立行政法人国立博物館に承継させるとともに、その名称を独立行政法人国立文化財機構に改称すること、 第二に、機構は、博物館を設置して有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供するとともに、文化財に関する調査及び研究等を行うことにより、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図ることを目的とすること、 第三に、機構の役職員等に対して、その職務上
第二に、独立行政法人国立博物館の名称を独立行政法人国立文化財機構に改称します。 第三に、独立行政法人文化財研究所が解散することに伴い、権利義務の承継等所要の経過措置を定めます。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)